マイホーム購入では、様々な税金がかかってきます。住宅ローン減税(住宅ローン控除)、不動産所得税、固定資産税や条件を満たすことで安くできる税金を説明します。
税金の制度や内容、手続きなどは、毎年の税制見直しの際に変更される場合があります。前もって税務署や税理士への確認を行ってください。
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マイホームを購入したときの税金
マイホーム購入の税金
- 印紙税…契約書作成時に発生する。印紙を購入して契約書に貼付けする。物件んの売買契約書。住宅ローンの契約書に署名・捺印する際に必要。
- 登録免許税…所有権の登記を行う際に発生する税金。司法書士を通して法務局で納める。司法書士に確認しましょう。
- 消費税…建物購入、仲介手数料などにかかる。税率は一般の消費税と同じ。
- 不動産所得税…登記してから数ヵ月後にかかる税金
住宅ローンの税金
- 印紙税…契約書作成時
- 登録免許税…抵当権設定時
マイホーム購入後の税金
- 固定資産税…毎年納税する
- 都市計画税…毎年納税する
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
住宅ローン減税は住宅ローン控除ともいわれ、正式には住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローンを適用してマイホームを購入、新築、増改築などをした場合に控除されます。一定の要件にあてはまると、住宅ローンの年末残高の合計額をもととして計算された金額を、マイホームに入居した年以後の各年度分の所得税から控除されます。所得税にあたるので、税務署が管轄しています。入居時期によって控除金額がかわります。
住宅ローン減税の例
2006年入居、年末の住宅ローン残高4000万円の場合、住宅ローン減税の対象になる残高:3000万円、控除率:1%なので、所得税の最高控除額は30万円です。
また、実際の所得税額が30万円以下の場合は、所得税の全額が控除となり、非課税になります。所得税額が40万円以上の場合は、30万円が差し引かれ10万円になります。
住宅ローン減税の条件
- マイホームを所得した年の所得金額が3000万円を越えないこと
- 増改築などの工事費用が100万円以上であること
- 床面積が50u以上であること
- マイホーム所得・増改築から6ヶ月以内に入居し、床面積の1/2以上が居住用であること
- その年、前年、前々年に、特例措置を受けていないこと
- 勤務先、金融機関、住宅金融公庫などからの借り入れ金があること
- 借入金の返済期間が10年以上あること
不動産所得税
不動産所得税は、土地・家屋の不動産を売買・贈与・交換・新築・増築・改築などによって所得した場合に課税される税金です。
税額=不動産価格×4%で計算されます。
不動産所得税には軽減措置があります。適用条件の詳細は都道府県税事務所(※東京23区は都税事務所)で確認してください。
固定資産税、都市計画税
不動産を所得すると、毎年固定資産税と都市計画税を納税することになります。新築物件だけは固定資産税の軽減措置があります。都市計画税には軽減措置はありません。
新築物件の固定資産税軽減措置
適用条件
- 居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
- 店舗と併用する住宅の場合、居住部分が1/2以上であること
期間
- 新築後3年度分
- マンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分
マイホームにかかる税金の特例
これらの税金は、条件を満たすことで税金を安くすることができます。
登録免許税
登記の際に「住宅用家屋証明書(各市町村長が発行)」を法務局に提出する
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
購入したマイホーム入居後翌年の2/16〜3/15の期間に税務署で確定申告をする
不動産所得税
マイホーム所得60日以内に、都道府県税事務所(※東京23区の場合は都税事務所)で申請手続きを行う