住宅ローン減税、物件購入の税金

マイホーム購入では、様々な税金がかかってきます。住宅ローン減税(住宅ローン控除)不動産所得税固定資産税や条件を満たすことで安くできる税金を説明します。

税金の制度や内容、手続きなどは、毎年の税制見直しの際に変更される場合があります。前もって税務署や税理士への確認を行ってください。

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マイホームを購入したときの税金

マイホーム購入の税金

  • 印紙税…契約書作成時に発生する。印紙を購入して契約書に貼付けする。物件んの売買契約書。住宅ローンの契約書に署名・捺印する際に必要。
  • 登録免許税…所有権の登記を行う際に発生する税金。司法書士を通して法務局で納める。司法書士に確認しましょう。
  • 消費税…建物購入、仲介手数料などにかかる。税率は一般の消費税と同じ。
  • 不動産所得税…登記してから数ヵ月後にかかる税金

住宅ローンの税金

  • 印紙税…契約書作成時
  • 登録免許税…抵当権設定時

マイホーム購入後の税金

  • 固定資産税…毎年納税する
  • 都市計画税…毎年納税する

住宅ローン減税(住宅ローン控除)

住宅ローン減税住宅ローン控除ともいわれ、正式には住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローンを適用してマイホームを購入、新築、増改築などをした場合に控除されます。一定の要件にあてはまると、住宅ローンの年末残高の合計額をもととして計算された金額を、マイホームに入居した年以後の各年度分の所得税から控除されます。所得税にあたるので、税務署が管轄しています。入居時期によって控除金額がかわります。

住宅ローン減税の例

2006年入居、年末の住宅ローン残高4000万円の場合、住宅ローン減税の対象になる残高:3000万円、控除率:1%なので、所得税の最高控除額は30万円です。

また、実際の所得税額が30万円以下の場合は、所得税の全額が控除となり、非課税になります。所得税額が40万円以上の場合は、30万円が差し引かれ10万円になります。

住宅ローン減税の条件

  • マイホームを所得した年の所得金額が3000万円を越えないこと
  • 増改築などの工事費用が100万円以上であること
  • 床面積が50u以上であること
  • マイホーム所得・増改築から6ヶ月以内に入居し、床面積の1/2以上が居住用であること
  • その年、前年、前々年に、特例措置を受けていないこと
  • 勤務先、金融機関、住宅金融公庫などからの借り入れ金があること
  • 借入金の返済期間が10年以上あること

不動産所得税

不動産所得税は、土地・家屋の不動産を売買・贈与・交換・新築・増築・改築などによって所得した場合に課税される税金です。
税額=不動産価格×4%で計算されます。

不動産所得税には軽減措置があります。適用条件の詳細は都道府県税事務所(※東京23区は都税事務所)で確認してください。

固定資産税、都市計画税

不動産を所得すると、毎年固定資産税都市計画税を納税することになります。新築物件だけは固定資産税の軽減措置があります。都市計画税には軽減措置はありません。

新築物件の固定資産税軽減措置

適用条件

  • 居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
  • 店舗と併用する住宅の場合、居住部分が1/2以上であること

期間

  • 新築後3年度分
  • マンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分

マイホームにかかる税金の特例

これらの税金は、条件を満たすことで税金を安くすることができます。

登録免許税

登記の際に「住宅用家屋証明書(各市町村長が発行)」を法務局に提出する

住宅ローン減税(住宅ローン控除)

購入したマイホーム入居後翌年の2/16〜3/15の期間に税務署で確定申告をする

不動産所得税

マイホーム所得60日以内に、都道府県税事務所(※東京23区の場合は都税事務所)で申請手続きを行う

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